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外国人住民の方の通称
外国人住民の方は、本国名とは別に日本国内で日常的に使用している氏名を通称として登録することができます。登録された通称は住民票に記載されますが、在留カードや特別永住者証明書には記載されません。
通称として登録できる氏名
- 社会生活において日常的に使用している本国名以外の氏名
- 日本人配偶者の氏または外国人配偶者の通称の氏
- 外国人の親が通称として使用している氏
- 日系外国人の方の日本式氏名部分
注1)通称として登録できる氏名は日本式の氏名となります。ミドルネームの登録は可能ですが、本国名を通称として登録することはできないためご注意ください。
注2)本国名が漢字表記の方が漢字表記の本国名を通称として登録することはできません。本国名の漢字併記を希望される方は出入国在留管理庁へお問い合せください。
通称として登録できる文字
通称として登録できる文字は、日本人が戸籍に記載できる以下の文字です。
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字(繁体字及び簡体字を除く)
注3)アルファベット、ハングル、欧文文字または記号等は通称として使用することはできません。
必要なもの
- 本人確認書類
- 登録する通称を社会生活において日常的に使用していることを証する資料2点
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
本人確認書類として使用できる書類の詳細な例については、「本人確認書類について」をご参照ください。
登録する通称を社会生活において日常的に使用していることを証する資料の例
通称を登録するためには、登録する通称を社会生活において日常的に使用していることを証する資料を2点提示していただく必要があります。資料はAとBの2種類に分類され、Aの資料2点またはAの資料1点とBの資料1点の提示が必要です。Bの資料2点では通称の登録はできません。
資料の分類は以下のとおりです。
Aに分類される資料の例
- 勤務先や学校が発行している身分証(社員証や学生証)
- 官公署発行の資格証明書(無線従事者免許証または海技免状等)
- 不動産登記簿謄本
- 勤務先から発行される書類(雇用契約書、在籍証明書または給与証明書等)
- 保険証(現在はマイナンバーで住民票と紐づいているため、新規の通称入りの保険証は作成できません)
Bに分類される資料の例
- 契約書(賃貸、携帯電話、生命保険等)
- 公共料金の領収書6カ月分
- 携帯料金の領収書6カ月分
- 通帳(現在はマイナンバーで住民票と紐づいているため、新規の通称入りの通帳は作成できません)
また、資料は発行元が異なるものを2点用意してください。発行元が同じ資料2点の場合(例:同じ会社が発行した社員証と在職証明書等)、上記の資料の条件を満たしていても通称の登録はできないため、ご注意ください。
日常的に通称を使用していなくても登録できる場合
以下の場合は、日常的に通称を使用していなくても通称の登録ができます。
- 婚姻等の身分行為により相手方の氏または通称の氏を名乗る場合
- 日系外国人の方が自身の氏名の日本式氏名部分を通称とする場合
ただし、上記の理由により通称を登録される方は戸籍謄本や出生証明書等、本人の親または配偶者の氏名または通称が確認できる資料の提示が必要となります。
注1)志木市のシステムで家族関係が確認できる場合、資料の提示は不要です。
通称の削除と変更
通称の削除
一度通称の削除をすると、通称の再記載は原則不可能となります。通称の削除は本人の意思により可能です。
通称の変更
婚姻等の身分行為により相手方の日本人の氏、相手方の外国人の氏または相手方の外国人の通称の氏に変更する場合は申出ができます。
上記以外の理由による通称の変更は原則認められません。
届出ができる方
- 本人または同一世帯の親族
- 本人または同一世帯の親族からの委任状を持ってくるできる方(任意代理人)
- 法定代理人
注1)任意代理人の方は、本人が署名をした委任状を持って来てください。委任状については「代理人選任届(委任状)」は「戸籍・住民登録に関する様式ダウンロード」からダウンロードできます。(戸籍・住民登録に関する様式ダウンロード)
注2)法定代理人の方は、代理人の資格が分かる書類(戸籍謄本や出生証明書等)を持ってきてください。