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戸籍に記載する氏名の振り仮名の通知を送付します

ページID:0029804 更新日:2025年5月23日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。これに伴い、令和7年5月26日から8月末頃までに本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名に関する通知が発送されます。

制度の内容や手続きの内容についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)<外部リンク>

制度全般に関するご質問・ご相談は法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。

電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く。

戸籍に記載する氏名の振り仮名の通知を送付します

通知が届いたら、氏名の振り仮名を確認してください。

通知に記載の氏名の振り仮名が正しい時

届出不要です。

令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知に記載の氏名の振り仮名が誤っている時

令和8年5月25日(月曜日)までに、必ず届出をしてください。

氏名の振り仮名の届出方法

届出人

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。

筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名について

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

届出方法

マイナポータルを利用したオンラインによる届出(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能)

マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がないため、大変便利です。

届出に必要なもの

氏や名の読み方が難解な場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、病院の診察券)をご提示いただく必要があります(マイナポータルからの届出の場合は、別途郵送していただきます)。

マイナポータルを利用したオンラインによる届出の場合

  • マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。)
  • マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器
  • マイナンバーカードに記録されている以下3種類の暗証番号
    マイナポータルで届出を行う場合、マイナンバーカードに記録されている以下3種類の暗証番号が必要です。
  1. 「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
  2. 「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
  3. 「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6桁から16桁)

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
オンライン届出について(法務省ホームページ)<外部リンク>

窓口による届出の場合

  • 氏の振り仮名の届書
  • 名の振り仮名の届書

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/261KB]

氏の振り仮名の届(記載例) [PDFファイル/325KB]

 

名の振り仮名の届 [PDFファイル/240KB]

名の振り仮名の届(記載例) [PDFファイル/290KB]

郵送による届出の場合

氏の振り仮名の届書、名の振り仮名の届書を下記の郵送先まで送付してください。

郵送先

353-8501
埼玉県志木市中宗岡1-1-1
志木市役所総合窓口課戸籍担当

郵送による届出の注意点
  • 届書の左上にある届出日欄には、ポストに投函する日付を記入してください。
  • 郵送の場合の届書の受付日は、届書が市役所に到達した日となります。届書に記載する受付日をあらかじめ指定することはできません。
  • 届書が市役所に到達した後、開庁日に職員が内容を確認します。
  • 届書の記載に不備があった場合は、記載内容訂正のために「総合窓口課戸籍担当」から電話連絡させていただくことがあります。ご送付になる届書には、必ず平日の昼間にご連絡可能な電話番号を記載してください。また、後日窓口へお越しいただき追記または追完書類の再送をお願いしたり、書類をお返ししなければならない場合があります。

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。

  • 振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
  • 届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

年金受給者の皆さまへ

戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義(フリガナ)の変更が必要となる場合があります。

年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。
年金受給者のみなさまへ [PDFファイル/170KB]

ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。
年金事務所の連絡先は、日本年金機構ホームページ「全国の相談・手続窓口」<外部リンク> で確認できます。
なお、共済組合から年金を受け取っている方は、該当の共済組合等にお問い合わせください。

戸籍の記載について

志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日から10日程度の日数をいただいております。

内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当までお問い合わせください。

受付時間および受付場所

戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出を除く)

ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。

詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。

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