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養子縁組届
養子縁組の届出
戸籍の届出には、出生・死亡などの事実が発生した後に届出するものと、婚姻・離婚などの届出をすることによって、一定の身分関係を公証するものがあります。
いずれの届出も届出書の記載事項、添付書類などが法令によって定められています。
届出期間
届出日から法律上の効力発生
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出場所
養親または養子の本籍地もしくは住所地
届出に必要なもの
- 養子縁組届書(18歳以上の証人が2人必要) 1通
- 養親と養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 各1通 (本籍地が志木市の人の分は不要)
- 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子とするとき。ただし自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
- 国民健康保険証(志木市の加入者で、氏が変更になる人)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(志木市に住民登録がある人で、氏が変更になる人)
- 本人確認書類※
- 本人確認書類について詳しくは「本人確認について」をご覧ください。
- ご本人確認ができなかった届出人に対しては、虚偽の届出によって不実の記載をされるのを防ぐため、届出が受理された旨を文書で通知します。
- 窓口閉庁時間に届出される場合は4から6までは不要です。なお、国民健康保険証の変更手続などが必要な場合、後日開庁時間にお越しいただき、手続する必要があります。
養子縁組届をするときの注意点
養親及び養子の年齢や婚姻の有無などにより、届書記載内容や必要書類が異なります。
届出を予定している人は、養親及び養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(本籍地が志木市の人は写真付の本人確認書類)をご用意の上、事前に総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。
戸籍の記載について
志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日を含めて10日程度のお時間をいただいております。
内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。
受付時間および受付場所
戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出をのぞく)
ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。
詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。