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納骨の際に必要な許可証をなくしたとき

ページID:0002763 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

納骨の際に必要な許可証をなくしたとき

志木市役所総合窓口課の戸籍の窓口で、納骨の際に必要な「埋蔵(収蔵)許可証」を発行することができる場合があります。

発行することができる条件等は、以下のとおりです。

ご不明な点等ございましたら、お問合せください。

死亡届の受理地

志木市

申請できる人

死亡届の届出人、死亡者の直系親族・祭祀継承者

申請場所および受付時間

申請場所

志木市役所総合窓口課(志木市中宗岡1-1-1)

受付時間

平日の月曜日から金曜日まで

8時30分から17時15分まで

注意:土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始は受付していません。

申請に必要なもの

  1. 死亡者が亡くなっていることの証明として「戸籍謄本」1通(死亡者の死亡時の本籍が志木市の場合は不要)
  2. 死亡届の届出人の「戸籍謄本」1通(死亡届の届出人の本籍が志木市の場合は不要)
  3. 死亡者の直系親族・祭祀継承者の場合は、死亡者または死亡届の届出人との続き柄を証明する書類 1通
  4. 死亡者を火葬した火葬場発行の「火葬証明書」
  5. 申請人の本人確認書類
    本人確認書類について詳しくは「本人確認について」をご覧ください。

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