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認知届
認知の届出
届出期間
- 任意認知
届出日から法律上の効力発生(胎児認知は、届出後、胎児が出生した時に法律上の効力発生) - 裁判認知
裁判の確定した日を含めて10日以内(10日目が市役所閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。)
届出人
- 任意認知
認知する父 - 胎児認知
認知する父。さらに、胎児の母の同意(署名)が必要 - 裁判認知
審判の申立人または訴えの提起者
届出場所
- 任意認知・裁判認知
認知する父または認知される子の本籍地
届出人の住所地
のいずれかの市区町村役場 - 胎児認知
胎児の母の本籍地のみ(母が外国人のときは母の住所地のみ)
届出に必要なもの
- 認知届書
- 任意認知で認知される子が成年の場合は、認知される子の承諾書
- 胎児認知の場合は、胎児の母の承諾書
- 裁判認知の場合は、裁判の謄本及び確定証明書
- 本人確認書類※
- 本人確認書類について詳しくは「本人確認について」をご覧ください。
- ご本人確認ができなかった届出人に対しては、虚偽の届出によって不実の記載をされるのを防ぐため、届出が受理された旨を文書で通知します。
認知届をするときの注意点
- 認知届をすると子どもの戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の変動はありません。
- 胎児を認知する場合、母の承諾書が必要になります。また、届出地に制限があります。
(届出地は母の本籍地のみ、母が外国人のときは母の住所地のみ) - 胎児の母が外国人の場合は、別に必要な書類がありますので、事前に総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。
戸籍の記載について
志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日を含めて10日程度の日数をいただいております。
内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当までお問い合わせください。
受付時間および受付場所
戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出をのぞく)
ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。
詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。