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登録印鑑の廃止

ページID:0002759 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

登録印鑑の廃止

あなたがお持ちの印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するための登録が印鑑登録制度です。
登録する印鑑は、同一のものが多くある機械彫りはなるべく避けてください。

また、変形しやすい材質の印鑑は登録できません。

印鑑登録を公的に立証する必要がなくなったとき、紛失、盗難などの場合は、登録の取消しをしてください。

また、廃止手続をした人が再度印鑑登録をするときは、新規の届けと同じ手続きが必要です。(再登録には、手数料をいただきます。500円)


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