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死亡したとき(死亡届)
死亡に関する届出
戸籍の届出には、出生・死亡などの事実が発生した後に届出するものと、婚姻・離婚などの届出をすることによって、一定の身分関係を公証するものがあります。
いずれの届出も届出書の記載事項、添付書類などが法令によって定められています。
期日を守って正確に届けましょう。
届出期間
死亡したことを知った日を含めて7日以内(7日目が市役所閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。)
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主など
届出場所
死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
死亡届書(右側に死亡診断書または死体検案書が記載されたもの)1通
死亡届後の公的手続案内
ご家族・ご親族様が亡くなったことに伴い、志木市で必要となる公的手続について代表的なものをご案内いたします。
詳しくは、死亡届出後の諸手続案内 [PDFファイル/1.51MB]をご覧ください(志木市に住民登録している人が亡くなった場合、届出後に上記の手続案内をお渡しします)。
未来につなぐ相続登記
土地や建物を所有していた方が亡くなった場合には、相続登記(登記簿上の名義を被相続人から相続人へ変更するもの)が必要です。
相続登記の手続をしないでおくと、権利関係が複雑になり、相続登記の手続に時間や高額の費用がかかり、すぐに不動産を売却できない等のデメリットが生じることがあります。
次世代の子どもたちのためにも、早めの相続登記をおすすめします。
詳しくは、『さいたま地方法務局』へお問い合わせください。
未来につなぐ相続登記(さいたま地方法務局)<外部リンク>
戸籍の記載について
志木市役所総合窓口課に戸籍の届出をされた場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日から10日程度の日数をいただいております。
内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当までお問い合わせください。
受付時間および受付場所
戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出をのぞく)
ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。
詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。