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死産届

ページID:0002737 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

死産の届出

妊娠第12週以降の胎児を死産したときは、死産届を提出します。

死産届は、病院で渡される死産証書または死胎検案書と一体になっています。

届出期間

死産した日から7日以内(7日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。)

届出人

父母が婚姻中に死産した場合は、父(ただし、やむを得ない事由により父が届出できない場合は、母)

婚姻していない場合(未婚の人)は、母

届出場所

届出人の住所地または分娩地

届出に必要なもの

死産届書(死産診断した病院からお受け取りください。届書の右側には、医師の記入した死産証書または死胎検案書が必要です。)

死産届をするときの注意点

  • 届出を受けたときに、「死胎埋火葬許可証」を発行します。なお、「死胎埋火葬許可証」の発行には、お時間がかかります。
  • 「死胎埋火葬許可証」には火葬場所を記載しますので、あらかじめ火葬の日時と場所を決めておいてください。

受付時間および受付場所

戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出をのぞく)

ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。

詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。


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