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印鑑登録の申請

ページID:0002721 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

印鑑登録とは

あなたがお持ちの印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するための登録が印鑑登録制度です。
登録された印鑑と印鑑証明書があれば、本人の意思表示であるとされ、不動産登記や契約書作成などの重要な手続きに使われます。

(注意)登録する印鑑は、同一のものが多くある三文判などの機械彫りのものはなるべく避けてください。

印鑑登録ができる人

志木市に住民登録があり、15歳以上で意思能力を有する者

登録が可能な印鑑

  • 住民票に記載されている氏名、氏もしくは名、または氏と名の一部で組み合わされたもの(氏頭と名頭、氏頭と名、氏と名頭の組み合わせに限る)であらわされているもの
  • 旧姓併記を登録されている方は、旧氏
  • 外国人の方は上記に加えて、通称またはカナ氏名
  • 氏名のほかに職業・肩書きなどをあらわしていないもの
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの
  • 破損・摩滅していないもの、縁のあるもの
  • 氏名の文字が極端に図案化されていなくて、照合が容易なもの
  • 逆彫りでないもの

登録ができない印鑑

  • 同一世帯内などで、すでに登録されている印鑑もしくはすでに登録されている印鑑と判別が難しいもの
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していない
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • ゴム印等、変形しやすいもの
  • 外枠が4分の1以上存在しない
  • 印影を鮮明に表していない
  • 職業、資格、その他氏名・通称以外の事項を表している
  • 文字が白抜きとなっている(逆さ彫り)

届出に必要なもの

本人申請の場合

登録する印鑑と本人確認をできるものをお持ちください。
印鑑登録申請書を提出していただいた後、本人の意思を確認するために「照会書」を本人の住民登録されている住所宛に郵送しますので、登録申請受付の日から1ヶ月以内に「回答書」に必要事項を記入して、登録申請した印鑑と本人確認ができる書類とともに持参してください。(申請時と印鑑登録証の受取時と2回窓口に来ていただきます)

ただし、本人確認できるものとしてマイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の本人確認書類を提示した場合、もしくは、印鑑登録申請書の保証書欄に保証人(本市に印鑑登録してある18歳以上の方)が署名し、その方の登録してある印鑑の押印がある場合は、「照会書」による確認を省略することができます。(申請時に印鑑登録証を即日交付いたします)

代理人申請の場合

印鑑登録申請書を提出していただいた後、本人の意思を確認するために「照会書」を本人の住民登録されている住所宛に郵送しますので、登録申請受付の日から1ヶ月以内に本人自身で「回答書」に必要事項を記入し、登録申請した印鑑と代理人の本人確認ができる書類とともに代理人が「回答書」を持参してください。(代理人の方に申請時と印鑑登録証の受取時と2回窓口に来ていただきます)

代理人申請の場合は、印鑑登録証の即日交付はできません。


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