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顔認証マイナンバーカードについて

ページID:0017914 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

顔認証マイナンバーカードとは

 顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証または目視による顔確認に限定した新たなマイナンバーカードです。

  • 医療機関等において区別できるよう、マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載します。
  • 実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(英数字6〜16桁)の入力を顔認証または目視で代替できないため、搭載されません。

 (注)顔認証マイナンバーカードは暗証番号を設定しないため、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。顔認証マイナンバーカードの申請に当たっては、以下の「利用できるサービス」「利用できないサービス」を確認し、十分ご検討の上申請してください。

利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用 

 (注)利用には、事前に登録を顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関や薬局などで行う必要があります。

    顔認証マイナンバーカードへの設定切替後は、マイナポータルやセブン銀行ATMでの利用登録ができません。

  • 券面の顔写真や記載事項を用いた本人確認書類としての利用

利用できないサービス

  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • その他のオンライン手続きなど暗証番号の入力が必要なサービス
  • オンライン診療
  • オンライン服薬指導

顔認証マイナンバーカードの申請方法

これからマイナンバーカードを申請または受け取る場合​

  マイナンバーカード交付のための来庁時に、あわせて手続きができます。

既にお持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合

​  切り替えを希望される方のマイナンバーカードを窓口に持参し、顔認証マイナンバーカードに切り替えしたい旨を申し出てください。

必要な持ち物

これからマイナンバーカードを申請または受け取る場合

本人が受け取る場合

 マイナンバーカードの交付時にお持ちいただくものと同じです。詳しくは交付通知案内をご覧ください。

法定代理人(申請者が15歳未満または成年被後見人)または任意代理人が来庁して受け取る場合

 下記の書類を代理人が窓口に持参してください。

  • マイナンバーカードの交付時に必要な持ち物
  • 本人が顔認証マイナンバーカードの取得を希望する旨を記入した交付通知書

(注)暗証番号の欄には何も記入しないでください。
(注)マイナンバーカードの申請時に利用者証明用電子証明書を希望している方のみ、顔認証マイナンバーカードの交付が可能です。

既にお持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替えされる方

本人が来庁して手続きを行う場合

 ご本人のマイナンバーカードをお持ちください。

​​法定代理人(申請者が15歳未満または成年被後見人)が来庁して手続きを行う場合

 下記の書類を法定代理人が窓口に持参してください。

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類(官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類1点)
  • 戸籍謄本等(申請者が15歳未満の場合のみ)
    戸籍謄本は、「本籍地が志木市の場合」または「本人が15歳未満の方で、代理人が本人と同一世帯の世帯主かつ親子関係にある場合」は不要です。
  • 登記事項証明書(申請者が成年被後見人の場合のみ)
任意代理人が来庁して手続きを行う場合

 下記の書類を法定代理人が窓口に持参してください。

(注)法定代理人または任意代理人が来庁する場合は、有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードのみ、顔認証マイナンバーカードへの切り替えが可能です

 

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