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志木市犯罪被害者等支援条例
志木市犯罪被害者等支援条例を制定
誰もがある日突然、犯罪に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になる可能性があります。市では、犯罪被害に遭われた方やその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう「志木市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年4月1日)
基本理念
・全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとします。
・犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に途切れることなく行われるものとします 。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく受けることができるものとします。
・犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に途切れることなく行われるものとします 。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく受けることができるものとします。
責務
市の責務
基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとします。
市民の責務
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。
事業者の責務
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に努めるものとします。
また、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すことができるよう 、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分配慮するよう 努めるものとします。
また、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すことができるよう 、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分配慮するよう 努めるものとします。
主な施策
相談及び情報の提供等
総合相談窓口を設置し、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び関係機関等への連絡調整を行います。
見舞金の支給
犯罪被害者等が受けた被害による経済的または、精神的な負担軽減のため、申請に基づき見舞金を支給します。
遺族見舞金 | 重症病見舞金 | |
---|---|---|
対象 |
被害者の遺族 |
被害者 |
要件 | 死亡 | 療養期間が1月以上かつ3日以上の入院など |
金額 | 30万円 | 10万円 |
関係機関
・彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター
・埼玉県防犯・交通安全課
・埼玉県警察犯罪被害者支援室
・公益社団法人埼玉県犯罪被害者援助センター
・埼玉県防犯・交通安全課
・埼玉県警察犯罪被害者支援室
・公益社団法人埼玉県犯罪被害者援助センター