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福祉有償運送とは、NPO法人等が他人の介助によらず移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な身体障害者等の会員に対して、乗車定員11人未満の自動車を使用して、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送を行うものです。福祉有償運送を実施するためには、福祉有償運送運営協議会において福祉有償運送の必要性などについて合意されることが必要となり、その後、埼玉県に登録申請を行うこととなります。
令和4年度第1回埼玉県入間東地区福祉有償運送市町共同運営協議会(書面会議)
R4第1回協議概要 [PDFファイル/115KB]
令和4年度第2回埼玉県入間東地区福祉有償運送市町共同運営協議会(書面会議)
R4第2回協議概要 [PDFファイル/127KB]
令和4年度第3回埼玉県入間東地区福祉有償運送市町共同運営協議会(書面会議)
R4第3回協議概要 [PDFファイル/70KB]