受動喫煙防止について
受動喫煙防止について
平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されます。
本法律により、飲食店・事業所等多数の人が利用する施設(第二種施設)は、原則屋内禁煙となります。
事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
詳しくは、下記のホームページへ

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登録日: 2020年2月17日 /
更新日: 2020年2月19日