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令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定に伴う本市の対応について

ページID:0001408 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定に伴う対応について

令和3年度障がい福祉サービス等の報酬改定に伴い、本市については以下のとおり対応いたします。

地域区分の変更について

令和3年4月より、障がい福祉サービスの地域区分は、以下のとおり変更となりましたので、令和3年4月サービス提供分より市に請求される際は、新しい地域区分でご請求ください。

(新)見直し後の志木市の地域区分4級地(12%)←(旧)変更前5級地(10%)
※障がい児サービスについては、4級地から変更はありません。

特定障害者特別給付費(補足給付)の取扱いについて

「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う特定障害者特別給付費等に係る食事等の基準費用額の見直しに係る受給者証の取扱いについて」(令和3年3月11日付事務連絡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課通知)により、令和3年3月31日以前に発行した受給者証への対応例が示されました。

現在、発行している障がい福祉サービス受給者証は、改定前の基準費用額(53,500円)を基に算定された補足給付額が記載されていますが、令和3年4月サービス利用分より、改定後の基準費用額(54,000円)をもとに算定された補足給付の額にて、対象となる施設は請求してください。

  • 令和3年3月までの支給決定額に対して、新たに受給者証の発行は行いません。
  • 本市の施設入所支援利用者のうち、補足給付の対象となる方が入所する施設に対しては、令和3年4月末までに令和3年3月31日以前と令和3年4月1日以降の補足給付額を示した通知を送りますので、そちらを参考に請求を行ってください。

【令和3年3月11日付 厚生労働省通知】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う特定障害者特別給付費等に係る食費等の基準費用額の見直しに係る受給者証の取扱いについて[111KB pdfファイル]

障がい児通所支援等における基本報酬区分の設定について

令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援及び放課後等デイサービスを中心に、医療的ケアを含め、障がい児の状態を判定し、その判定結果に応じた基本報酬や加算の算定を可能にする改定が行われました。

このことにつきまして、厚生労働省発出の関連通知等に基づき、本市では以下のとおり取扱いますので、各障がい児通所支援事業所におかれましては、ご対応をお願いいたします。

併せて、利用者負担額に影響がある保護者へは、必ず利用者負担額を徴収する各事業所が、説明をしていただくようお願いいたします。

1.医療的ケア区分および医療的ケアに関する加算の取扱いについて

各通所事業所は、令和3年3月23日付厚生労働省通知の別紙3などを参照に、対象となる児童が在籍する場合には、保護者に対して当該基本報酬区分の内容の説明を行い、理解を得た上で新判定スコアの取得(医師への作成依頼)及び市役所への申請を依頼してください。

なお、令和3年4月報酬改定に伴う本市の対応としては、以下を参照にしてください。
「医療的ケア児」の基本報酬区分の設定に係る本市の取扱いについて[361KB pdfファイル]
(参考通知 令和3年3月23日付厚生労働省通知)
【令和3年3月23日付厚生労働省通知】令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について[65KB pdfファイル]
【令和3年3月23日付厚生労働省通知】別紙1(新判定スコア)、別紙2(旧判定スコア)[347KB pdfファイル]
【令和3年3月23日付厚生労働省通知】別紙3(障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ)[189KB pdfファイル]
【参考資料 厚生労働省】医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱について[994KB pdfファイル]

2.個別サポート加算(1)に関する取扱いについて

本改訂に伴い、本市では一括で修正した受給者証の発行はいたしません。令和3年5月以降のサービス申請分より随時、申請・更新時期に合わせて判定を行い、新たな受給者証を発行いたします。

児童発達支援及び放課後等デーサービスの本加算については以下のとおり対応しますが、個別サポート加算(1)の決定に疑義が生じる場合は、受給者証の更新時期の有無に関わらず随時再判定いたしますので、保護者様へご説明いただき市へ申請していただくよう依頼してください。

児童発達支援

児童発達支援の対象児童は、従来どおり給付決定時に実施していた「5領域11項目」の調査項目のスコアにより、加算の有無を決定します。

なお、本市では、現時点における暫定的な措置として、全ての未就学児は個別サポート加算(1)の「該当」として取扱い、令和3年5月以降順次、新規及び更新の時期に合わせて新判定基準にて個別サポート加算(1)の決定をします。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスの対象児童は、従来実施してきた「5領域11項目」の調査項目と併せて、「指標該当の調査」により、加算の有無を決定します。

なお、本市では、現時点における暫定的な措置として、指標該当「有り」の児童全員に「個別サポート加算(1)」を一律で決定し、令和3年5月以降順次、新規及び更新の時期に合わせて新判定基準にて個別サポート加算(1)の決定をします。

参考

【令和3年3月29日付厚生労働省通知】令和3年4月以降の5領域11項目の調査等に係る調査方法等について[890KB pdfファイル]

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