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監査制度

ページID:0001237 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

 

監査制度とは

議会の承認を受けて選ばれる監査委員が、市の財務や事務全般について、法令などの規定に照らして、証拠書類などに基づき、適正に行われているかどうか評価する制度です。
監査委員が行う監査等には主に次のものがあります。

例月出納検査

地方自治法第235条の2の規定により、条例で原則として毎月28日に、市の収入支出の出納事務、現金などの保管状況が適正であるかどうかを確認するものです。

定例監査

地方自治法第199条の規定により、市の財務に関する事務や事業が、適正に行われているかどうかについて評価をするものです。
その年の4月1日から9月30日までの間のすべての収入支出や事務処理の状況について、毎年1回必ず行うことが義務付けられており、市では11月に約7日間にわたって行っています。
その結果については、「定例監査報告書」を作成して公表しています。

決算審査

地方自治法第233条の規定により会計管理者、地方公営企業法第30条の規定により管理者は、毎年決算を調製し市長に対して提出することが義務付けされています。
市長は、これを受けて、監査委員の審査に付した上で、監査委員の意見を付けて議会の認定を受けることとされています。
監査委員は、前年の4月1日から翌年の3月31日までの間のすべての収入支出や事務処理の状況について、毎年6月から7月に約8日間にわたり審査を行っています。
その結果については、「決算審査意見書」を作成して公表しています。

財政援助団体等監査

地方自治法第199条の規定により、必要があると認めるときに行う監査です。
市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助をしている団体等に対し、出納その他の事務の執行で財政的援助にかかるものを監査します。その結果については、「財政援助団体等監査報告書」を作成して公表しています。

随時監査

地方自治法第199条の規定により、必要があると認めるときに行う監査です。随時監査には、工事監査があります。

工事監査

公共工事が適正に執行されているかどうかを技術的な視点からチェックすることです。公共工事の計画・設計・積算・契約・施工・維持管理等の各段階で業務の進め方や業務の技術的な妥当性を検証します。その結果については、「随時監査(工事監査)報告書」を作成して公表しています。

住民から請求する監査

住民から監査を請求する方法は、事務監査請求と、住民監査請求の2つがあります。
以下の規定にある普通地方公共団体とは、この場合志木市となります。

事務監査請求(地方自治法第75条)

普通地方公共団体の事務の執行に関し、幅広く監査の請求をすることができますが、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、監査委員に対し請求しなければなりません。

住民監査請求(地方自治法第242条)

住民一人でも監査請求できますが、対象となるのは財務会計上の行為に限られ、住民は、普通地方公共団体の長などの執行機関または職員について財務会計上の違法・不当な行為または怠る事実があると認めるときは、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずるように請求することができます。


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