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マイナンバーカードの電子証明書の更新について

ページID:0002716 更新日:2023年9月15日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの電子証明書の更新について

マイナンバーカードに記録されている電子証明書とは、コンビニ交付やe-Tax(税の電子申告)などを利用する際に必要なものです。

電子証明書には有効期限があります。

更新は、有効期限の3か月前から可能です。

有効期限内に更新手続を行わない場合、電子証明書が失効し、コンビニ交付やe-Tax等が利用できなくなります。

引き続きコンビニ交付やe-Tax等の利用をご希望の場合は、電子証明書の更新手続をお願いします。(更新手数料は無料)

電子証明書の更新は、有効期限が切れた後でもできます。

電子証明書の有効期限を過ぎると、コンビニ交付やe-Tax等が利用できなくなりますが、有効期限が切れた後であっても、電子証明書の再発行を無料で受けることが可能です。

電子証明書の更新窓口には、各種証明書の取得やお引越し手続きの方もいらしているため、多くの方が来庁されている場合がございます。

更新時期

マイナンバーカード

マイナンバーカードに手書きで記入されている「電子証明書の有効期限」の3か月前から更新可能です。

また、更新期限が近づいた方には、地方公共団体情報システム機構より青い封筒で「マイナンバーカード電子証明書有効期限のお知らせ」が郵送されます。

更新通知封筒

電子証明書とは

マイナンバーカードにはICチップに「署名用電子証明書」、「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準的に搭載されています。それぞれの特徴は次のとおりです。

署名用電子証明書

氏名、住所、生年月日、性別が記載され、e-Taxによる確定申告など電子文書を送信する際に使用できます。
暗証番号は6桁から16桁の英数字です。

利用者証明用電子証明書

マイナポータルやコンビニ交付の利用等、本人であることを証明する際にその手段として使用できます。
暗証番号は数字4桁です。

更新案内のお知らせ(郵送)について

電子証明書の更新期限が近づいた方には、お知らせが郵送されます。通知書

封筒に記載された発送元は志木市役所となっていますが、地方公共団体情報システム機構が全国一律で発送しています。

「有効期限が到来するもの」欄に「電子証明書」のみ記載がある場合は、今回は電子証明書のみの更新です。マイナンバーカードはそのままに、カードの中の電子証明書のみを更新します。

「有効期限が到来するもの」欄に「マイナンバーカード」の記載がある場合は、マイナンバーカードの有効期限が近づいています。新しいカードを作成してください。個人番号カード(マイナンバーカード)交付申請書は総合窓口課、各出張所で発行しています。

手続窓口・受付時間

手続を行える期間(更新手続期間)

電子証明書の有効期限の3か月前の翌日からその期限まで
(例:有効期限が3月24日の場合:12月25日から3月24日まで)

更新手続期間より前に手続を行うと、新たな電子証明書の有効期間が短くなりますのでご注意ください。

電子証明書の有効期限が切れた後でも更新手続は可能ですが、有効期限内に更新手続を行わない場合は、電子証明書が失効し、再取得するまではコンビニ交付やe-Tax等が利用できなくなります。

手続窓口

  • 総合窓口課(志木市役所本庁舎1階)
  • 柳瀬川駅前出張所(柳瀬川駅前)
  • 市民サービスステーション(フォーシーズンズ志木マルイ8階)

窓口受付時間

平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで

毎月第3土曜日の翌日曜日年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

※市民サービスステーションは月曜日から日曜日(水曜日休所

月曜日などの休日明けや通知書配達直後などは、窓口が大変混雑し、30分から1時間ほどお待たせする場合がございます。

なるべく別の日をご利用いただき、混雑の集中緩和にご協力をお願いします。

受付終了(平日午後5時頃)直前は混雑します。時間に余裕を持って、早めにお越しください。

窓口の状況によりお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

手続に必要な書類

手続を行う方によって異なります。

本人による手続の場合

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ
    ※ただし、お知らせが届いていない方は、お持ちいただかなくても手続が可能です。
  • マイナンバーカードの暗証番号
    ※更新手続の際に、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を入力していただきます。マイナンバーカード交付時にお渡しした「個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票」などのメモをお持ちでしたら、そちらをご用意のうえ、窓口にお越しください。
    ※暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合など暗証番号の照合ができない場合は暗証番号の再設定が必要とな、文書照会による再度来庁が必要となります。

任意代理人による手続の場合

「照会書兼回答書」がお手元にある場合(即日更新)

  • 更新対象者本人のマイナンバーカード
  • 照会書兼回答書(「マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ」の裏面)
    更新対象者本人が暗証番号を含む必要事項を記載し、封筒に封入するなど、代理人に暗証番号が見えない状態でお持ちください。
    ※照会書兼回答書は「有効期限通知書」に同封されています。
    ※暗証番号の照合ができない場合は暗証番号の再設定が必要となり、文書照会による再度来庁が必要となります。
  • 任意代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

「照会書兼回答書」がお手元にない場合(文書照会による2回来庁)

更新対象者本人への文書による照会をさせていただいた後に手続きを行います。
したがって、文書照会の前と後、合計2回窓口に来ていただき、手続を行っていただきます。

1回目の来庁の際に必要な書類
  • 更新対象者本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ
    ※ただし、お知らせが届いていない方はお持ちいただかなくても手続が可能です。
  • 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
2回目の来庁の際に必要な書類
  • 更新対象者本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ
    ※ただし、お知らせが届いていない方はお持ちいただかなくても手続が可能です。
  • 署名又は記名押印のある照会書兼回答書
    ※1回目の来庁後にお送りした照会文書に同封しています。
    ※ご本人に暗証番号を記載していただき、代理人に暗証番号が見えないよう、封筒等に封入した状態でお持ちください。
  • 任意代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

成年後見人による手続の場合

注意

※更新対象者本人が成年被後見人の方の場合は、成年後見人の方に手続をお願いしています。
※署名用電子証明書の更新の場合、必ず更新対象者本人も窓口に同行する必要があります。

  • 更新対象者本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ
    ※ただし、お知らせが届いていない方はお持ちいただかなくても手続が可能です。
  • 成年後見人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、文書照会となります。
  • 成年後見人であることが確認できる登記事項証明書
  • マイナンバーカードの暗証番号
    ※更新手続の際に、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を入力していただきます。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
    ※カード交付の際に、暗証番号を記載したメモなどがありましたら、お持ちいただくとスムーズにお手続きいただけます。
    ※暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合など暗証番号の照合ができない場合は暗証番号の再設定が必要となり、文書照会による再度来庁が必要となります。

本人確認書類について

氏名・住所が最新のもので、住民票上の記載と一致しているものをお持ちください。

有効期限が定められている本人確認書類は、有効期間内のものをお持ちください。

本人確認書類は、手続の際に複写させていただきます。あらかじめご了承ください。


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