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分籍届

ページID:0002765 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

分籍の届出

分籍届とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している人が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となる届出です。

届出期間

届出日から法律上の効力発生

届出人

分籍をする人(戸籍筆頭者及び配偶者は分籍できません。)

届出場所

届出人の住所地、本籍地または分籍地のいずれか1か所に届出すれば手続が完了します。

なお、分籍先の市区町村(分籍地)に届出すると、早く分籍後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取ることができます。

届出に必要なもの

分籍届書1通

分籍届をするときの注意点

  • 未成年者は、分籍届を届け出ることはできません。
  • 一度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。
  • 分籍しても、戸籍を分けるだけで親子関係等の身分関係には、変更ありません。

新本籍を記載する時の注意点

  1. 志木市の住所と同様の新本籍を作る場合は、住居番号(○号)以下の部分は不要ですので、記載しないようお願いします。
    (例)
    住所 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
    新本籍 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番
  2. 志木市以外の場所に新本籍を作る場合は、確認が必要となりますので、総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。

戸籍の記載について

志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日を含めて10日程度の日数をいただいております。

内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。

受付時間および受付場所

戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出をのぞく)

ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。

詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。


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