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住民票などに旧姓が併記できるようになりました

ページID:0002742 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

住民票などに旧姓が併記について

女性活躍推進の観点から婚姻などで姓に変更があった場合でも、旧姓を住民票やマイナンバーカードなどに併記し、公証することができるようになりました。

新制度「旧姓併記」の請求手続き

制度開始

11月5日(火曜日)

旧姓併記可能なもの/住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書

請求手続き

旧姓併記のための請求手続きは2段階です

(1)旧姓が記載された戸籍謄本等※を用意する

戸籍謄本等は、本籍地の市区町村に直接または郵送で請求することができます

(郵送請求方法につきましては、各市区町村にお問い合わせください)。

※併記したい旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の姓が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本の添付が必要です。(本籍地が志木市でも戸籍の添付が必要です)。

(2)総合窓口課で請求手続きをする

用意した戸籍謄本等といっしょに、申請手続きをしてください。マイナンバーカードをすでに持っている場合は、追記欄に旧姓を併記します。

旧姓併記は、こんなときに役立ちます!

  • さまざまな契約や銀行口座の名義に旧姓が使われている場面で、その証明に使えます。
  • 転職や就職時など、仕事の面でも旧姓で本人確認ができます。

ご注意ください

  • 旧姓併記は、必要がなくなった場合には、旧姓を削除することが可能です。旧姓を削除した場合は、原則再登録することはできません。ただし、その後、婚姻などにより姓が変更したときに限り、新たに生じた旧姓を併記することができます。
  • 住民票などでは、旧姓は氏名と併せて証明されているものであるため、旧姓併記後は、姓の一方のみを表示することはできません。
  • 旧姓併記後の印鑑登録については、現在の姓、旧姓どちらの印鑑も登録できます。ただし、同時に登録できる印鑑は一つです。なお、印鑑の登録変更については、500円の手数料がかかります。

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