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避難確保計画について

ページID:0003202 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

水防法等の改正による避難確保計画の作成と避難訓練実施の義務化

水防法に基づき、志木市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられております。

また、令和3年5月に水防法が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者から志木市長に対して、訓練結果を報告することが新たに義務付けられました。

志木市地域防災計画に定められた要配慮者施設について

要配慮者利用施設一覧 [81KB pdfファイル]

避難確保計画の作成について

新たに避難確保計画を作成または変更をする場合には、別紙1「チェックリスト」も併せて、志木市防災危機管理課に提出をお願いします。

避難確保計画(社会福祉施設)ひな形 [231KB xlsxファイル]
避難確保計画(保育園・幼稚園)ひな形 [232KB xlsxファイル]
別紙1「チェックリスト」 [36KB xlsファイル]
別紙1「チェックリスト」 [218KB pdfファイル]

避難確保計画に基づく訓練の実施について

避難確保計画に基づく避難訓練を実施した場合においては、以下の報告書に必要事項を記載したうえで、志木市防災危機管理課に提出をお願いします。また、訓練を実施する際に参考となる事例集を作成しましたので、当該事例集を参考にしつつ、訓練の実施をお願いします。

訓練実施結果報告書 [14KB xlsファイル]
訓練実施結果報告書 [130KB pdfファイル]
令和3年度訓練事例集 [2224KB pdfファイル]

避難確保計画に関する資料提出先

志木市総務部防災危機管理課(第5庁舎)

参考リンク先

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(国土交通省)<外部リンク>
要配慮者利用施設の浸水対策について(国土交通省)<外部リンク>

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