水防法等の改正により避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました
水防法等の改正による避難確保計画の作成と避難訓練実施の義務化
水防法等の一部を改正する法律が平成29年6月19日に施行され、水防法または土砂災害防止法に基づき、浸水想定区域内にある社会福祉施設等のうち、志木市地域防災計画にその名称と所在地が記載された施設に対し、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
避難確保計画は新たに作成してもよく、また、既存の非常災害対策計画に必要な項目を追加してもかまいません。
該当する施設は、以下を参考に、速やかに避難確保計画を作成し、志木市民生主管部局または防災担当部局に届け出てください。
志木市地域防災計画
水防法
- 要配慮者利用施設(医療施設等を除く)に係る避難確保計画作成の手引き(洪水・内水・高潮編)(国土交通省のページへ)
- 医療施設等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)に係る避難確保計画作成の手引き(洪水・内水・高潮編)(国土交通省のページへ)
- 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊(作成支援編・様式編)(国土交通省のページへ)
水防法・土砂災害防止法
※施設が計画を作成する際に役立ちます。
水防法の改正の概要については、以下を御参照ください

登録日: 2018年10月15日 /
更新日: 2018年10月17日