中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」について
中小企業経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」とは
本市では、中小企業支援の推進のため、中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等に関する「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日、国の同意を受けました。この基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。
先端設備等導入計画の概要
中小企業者等が、1.一定期間内に、2.労働生産性を、3.一定程度向上させるため、4.先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。
1.一定期間とは
計画認定から3年間、4年間、または5年間
2.労働生産性とは
労働生産性は、次の算式によって算定します。
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
3.一定程度向上とは
基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%向上すること
4.先端設備等とは
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウェア
- 事業用家屋
- 構造物
計画内容
- 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること(認定経営革新等支援機関による確認書の提出が必要です。)
※認定経営革新等支援機関について
※認定経営革新等支援機関の確認書の様式 [29KB docxファイル]
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ゴム製品製造業は、自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
主な支援措置
固定資産税の特例
市では、税条例改正を行い、対象となる固定資産税の特例率をゼロとしました。
事業者は、地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入促進基本計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する1から5の設備、6の事業用家屋 減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
※事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。 |
その他要件 | 生産性、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間ゼロに免除 |
※リースの場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリースは対象外です。 所有権移転外リース取引で設備導入をした場合、事業者が支払うリース料金に含まれる固定資産税相当額が軽減されます。
固定資産税の免除を受けるには
固定資産税の免除を受けるための流れ
※固定資産税の免除を受けるには、当該設備を担当する工業会の証明書が必要になります。
※設備の種類ごとに担当する工業会等を定めています。詳しくは、中小企業庁のホームページをご参照ください。
先端設備等導入計画の申請手続き方法について
申請の詳細な手続きに関しましては、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ) をご覧ください。
※該当する新規取得設備の取得日より前に先端設備等導入計画の策定・認定が必要となります。(既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。)
※償却資産(事業用の構築物等)の所有者は、毎年1月1日現在の資産を1月31日までに申告する義務があります。固定資産税の特例を受ける受けないに関わらず、設備を導入した場合は課税課に申告してください。
償却資産申告に関わる詳細は、こちらをご覧ください。
申請書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備導入計画」含む)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
(先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類)
- 市税及びその他市からの貸付金等に滞納がないことに関する誓約書
※申請される法人および代表者の完納証明書を各1部ずつ添付してください。
- 暴力団に関する誓約書
- その他書類(該当となる場合のみ)
代表者が市外に在住の場合、市外在住だと確認が取れる書類をご提出ください。
例:運転免許証の写し等
※申請書に記載いただく申請日は、原則、「上記すべての書類が揃い、市に提出する日」になります。ご提出の際は、ご注意ください。
固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合
上記1から5に加え以下の書類
- 工業会証明書(写し)
- 先端設備等に係る誓約書
(先端設備等導入計画の申請時に6が間に合わない場合)
- 先端設備等に係る誓約書(建物)
(先端設備等導入計画の申請時に6が間に合わない場合)
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記の9、10も必要です。
※工業会証明書の発行につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合
計画の認定を受けた事業者が、計画の進捗状況や市場の状況等を踏まえて導入予定設備を追加する場合や変更する場合などには、先端設備等導入計画の変更に係る認定手続が必要になります。ただし、先端設備等の金額の若干の変更、資金調達額の若干の変更等軽微な変更は「計画の変更」には該当しません。
先端設備等導入計画変更の際の申請書類
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については下線を引いてください。
※変更後の計画について、認定支援機関から確認書の発行を受け提出してください。
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
変更した先端設備等について固定資産税の特例措置を受ける場合
上記の申請書類に加え、以下を添付してください。
- 工業会の証明書の写し
- 変更後の先端設備に係る誓約書
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)
※申請書類等についての詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
申請先
志木市役所市民生活部産業観光課
商工労政グループ
志木市中宗岡1-1-1
048-473-1111(代表)

暗号化されてサーバーに送信されます。