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省エネ改修工事を行った既存住宅の固定資産税の減額措置

ページID:0001088 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

省エネ改修工事を行った既存住宅の固定資産税の減額措置について

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次の要件に該当する省エネ改修工事を施し、申告したものに限り工事完了後の翌年度分について、固定資産税額の3分の1が減額(120平方メートルが限度)されます。

また、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2が減額となります。

要件

  • 次の1から4までの工事のうち、1または1を含む2から4の工事を行うこと。
    1. 窓の断熱改修工事 【必須】
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
  • 平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)において行われること。
  • 当該改修工事に要する費用が補助金額を除いて60万円を超え、かつ、次の(1)または(2)に該当すること。
    • (1)断熱改修に係る工事費が60万円を超える。
    • (2)断熱改修に係る工事費が50万円を超え、かつ、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超える。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 区分所有家屋は、専有部分について行われた省エネ改修工事が減額の対象となります(共有部分について行われた工事は対象外)。 

※新築住宅に対する減額措置または住宅耐震改修に対する固定資産税の減額措置を受けている期間は、減額の対象になりません。ただし、住宅バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置とは併用ができます。
※一戸または一つの専有部分につき、一回のみの適用となります。

手続き

省エネ改修工事完了後3か月以内に、必要書類を課税課資産税グループへ提出してください。

必要書類

省エネ改修工事家屋に対する固定資産税の減額申告書
申告書記入例[79KB pdfファイル]
申告書様式[60KB pdfファイル]

省エネ改修工事に係る費用を証明する書類
領収書(コピー可)

省エネ改修工事の施工前、施工後を確認できる書類
工事前後の写真(写真台紙 [38KB pdfファイル]

次のいずれか者による証明書(増改築等工事証明書)

  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
  • 建築基準法に基づく指定確認検査機関
  • 建築士法に基づく建築事務所に所属する建築士
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

※認定長期優良住宅の場合
認定通知書の写し

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