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療養費

ページID:0003163 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

療養費の支給

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国民健康保険の担当窓口へ申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

療養費の申請書は保険年金課窓口にてご用意しておりますので、下記書類と保険証および世帯主の預金通帳を持参のうえ申請してください。

※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できませんのでご注意ください。
※医療処置が適切であったか審査しますので、申請から支給までは2から3か月かかります。審査の結果、支給できない場合もあります。

医師の指示により補装具等をつくったとき

コルセットなど

申請に必要な書類

  • 領収書(材料名の記載が必要)
  • 医師の証明書

※靴型装具をつくったときは、装具の写真の添付が必要です。

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣(ストッキングなど)

申請に必要な書類

  • 領収書(購入した物の詳細がわかる記載が必要)
  • 弾性着衣装着指示書

小児弱視の治療用眼鏡やコンタクト※対象は9歳未満の小児

申請に必要な書類

  • 領収書(弱視の治療用という記載が必要)
  • 医師の作成指示書(装用前後の視力検査結果が記載されているもの)

やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けた時

申請に必要な書類

  • 領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)※領収書に添付されている明細書とは異なります。

他保険に医療費を返還した場合

申請に必要な書類

  • 領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)

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