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資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得返還請求)

ページID:0003147 更新日:2022年12月20日更新 印刷ページ表示

医療費の返還とは

健康保険の制度は医療機関等を受診する時、加入している健康保険組合等の健康保険証を提示することが原則です。
医療機関等の窓口で志木市国民健康保険の保険証が提示されると、志木市から医療機関等へ医療費の保険給付分(自己負担分を除く7割、8割など)を支払うことになります。

しかし、就職や転出等により、他の健康保険組合等に変わった場合、志木市国民健康保険の資格を失います。
すでに資格を失った方が、志木市の国民健康保険証を提示して医療機関を受診(資格喪失後受診という。)されますと、それによって、志木市が負担した保険給付費(自己負担分を除く7割、8割など)を返還していただく場合があります。
返還請求の案内が届いた際には、期限までにご納付をお願いします。

なお、返還した医療費は受診日の翌日から起算して2年以内に本来の健康保険組合等へ請求すると、療養費として払い戻しを受けられる場合があります。

詳しい請求方法については、請求先の健康保険組合等へお問い合わせください。

お願い

「新たな保険証が交付される前だったので志木市国民健康保険の保険証を使用してしまった」という方が多くみられます。

新たに健康保険組合等に加入した場合は、志木市国民健康保険の資格は喪失しておりますので、保険証を使用することができません。

そのような場合は、新たな健康保険組合等及び医療機関等へ相談をしてください。

医療費の返還から各健康保険組合等へ請求までの流れ

(1)市役所から通知文書等を送付

  • 資格喪失後の受診による診療費の返還について(通知)
  • 保険給付した額の明細書
  • 返還請求書(納入通知書兼領収証書、納入書、納入済通知書)

(2)お客様から市役所へ返納

  • 返還請求書に記載された金額を指定期日までに金融機関にて返納

※納付した領収書は、療養費として本来の健康保険組合等へ請求するときに必要となります。領収書の再発行はできませんので、なくさないように保管してください。

(3)市役所から通知文書等を送付

  • 診療報酬明細の送付について(通知)
  • 診療報酬明細書の写し(「担当者以外開封しないで下さい。」と記載された封筒)

(4)お客様から健康保険組合へ請求

  • 納めた後の返還請求書(納入通知書兼領収証書)
  • 診療報酬明細書の写し(「担当者以外開封しないで下さい。」と記載された封筒)

保険証は正しく使いましょう!

社会保険の取得に伴い、志木市国民健康保険の資格を喪失するときは、原則14日以内に市役所窓口にて届け出を行っていただくことになります。
志木市以外の健康保険組合等に加入した場合や、転出により志木市国民健康保険の資格を喪失した場合は、速やかな届け出を行っていただくとともに、保険証を市役所窓口に返却してください。

また、保険の資格に変更があった旨を医療機関等の窓口にお伝えください。


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