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70歳から74歳の方の医療費の自己負担割合

ページID:0003108 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険被保険者が70歳に到達すると「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます

対象者には対象月の前月下旬に特定記録郵便にて送付しますので、届出の必要はありません。

対象となる基準日

70歳に到達する誕生月の翌月1日から対象となります。(ただし、1日が誕生日の方は誕生月から対象となります。)

誕生日4月1日→4月1日から対象

誕生日4月2日→5月1日から対象

自己負担割合の判定基準

毎年8月に前年の住民税課税所得に応じて再判定を行います。

ただし、世帯の被保険者数や住民税課税所得に変更があった場合は改めて再判定を行います。

2割

70歳から74歳までの国保加入者の方の住民税課税所得が、いずれも145万円未満である場合。

3割

上記以外の場合

自己負担割合(3割から2割)の変更

上記の基準で自己負担割合が3割と判定された場合でも、下記の条件に該当するときは自己負担割合が2割となります。

なお、令和4年1月発送分(昭和27年1月2日~昭和27年2月1日の間にお誕生日を迎えられる方が対象)から、志木市で収入の把握ができる場合は申請が不要となり、自己負担割合が2割となった国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を送付します。

ただし、収入の把握ができない場合は申請が必要となりますので忘れずに申請をしてください。

※該当すると思われる方には、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を送付する際に申請書を同封しております。

1.70歳以上の国民健康保険被保険者が1名の場合

70歳以上の国民健康保険被保険者の収入額が383万円未満のとき。

ただし、後期高齢者医療制度へ移行した方がいる場合は、その方の収入を含めた合計収入額が520万円未満のとき。

2.70歳以上の国民健康保険被保険者が複数名いる場合

70歳以上の国民健康保険被保険者の合計収入額が520万円未満のとき。


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