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路上喫煙防止について

ページID:0001235 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

市では「志木市路上喫煙防止条例」に基づき、路上における喫煙の防止に取り組んでいます。路上喫煙を防止することにより、歩行者等の身体と財産の安全を確保し、市民が安心して暮らすことのできる地域づくりを目指します。

条例に定める主な内容

  • 市内の道路等で路上喫煙をしないよう努めなければなりません。
  • 必要がある地域を路上喫煙禁止地区として指定し、禁止地区内の路上喫煙を禁止しています。
  • 路上喫煙禁止地区内での路上喫煙者に対し、指導、勧告及び命令を行い、違反した場合は過料を科します。

路上喫煙禁止地区

次の地区は路上喫煙禁止地区に指定しています。

禁止地区の概要図 [533KB pdfファイル]

  • 志木駅周辺
  • 市道第1416号線(通称愛宕通り)周辺
  • 柳瀬川駅周辺

路上喫煙禁止地区内は、路面シート・看板・横断幕等で標示しています。

路上喫煙禁止地区では指導員が巡回しています

市内の志木駅周辺及び、柳瀬川駅周辺路上喫煙禁止地区内では、平日9時から12時までと土日祝日は10時から13時(柳瀬川駅9時から12時)まで、指導員が巡回しています。(12月29日から翌年1月3日までは休業)

指導員は、帽子と腕章、ベストを着用し指導にあたっています。

朝霞市、和光市、新座市と連携して、広域で喫煙対策に取り組んでいます

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