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住居表示制度

ページID:0002741 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

住居表示制度について

この制度は、町をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくすることを目的にした制度です。

住居表示は建物の出入口(玄関)の位置により決定します。

建物を新築、改築したときは、総合窓口課に住居表示番号を付定するための届出を行ってください。

住居表示制度

昭和37年に公布・施行された「住居表示に関する法律」および「街区方式による住居表示の実施基準」に基づいて、住居表示制度を各自治体で実施しています。

志木市でもこの法律に基づき、昭和46年4月1日に「志木市住居表示に関する条例」を制定しています。

受付窓口

総合窓口課

※申請してから住居番号が付定されるまで1週間ほどかかります。転入などの予定がある場合は日にちに余裕をもって申請してください。住居番号付定後に、付定通知書と住居番号表示板を交付します。

届出に必要なもの

住居番号表示板の掲示にご協力をお願いします

市民生活の利便性向上に欠かすことのできない制度ですので、住居番号表示板の掲示にご協力をお願いします。

古くなった住居番号表示板は、随時市役所で新しいものと無料で交換しておりますので、お気軽に市役所総合窓口課までお申し出ください。その場でお渡ししています。

住居表示に枝番号がつけられるようになりました

住居番号は、道路等に沿って10メートルから15メートル間隔に区切り、建物の出入口にかかる「基礎番号」に応じて設定しています。

このため、同じ間隔の中に複数の建物がある場合、住居番号(住所)が同じになってしまう場合があります。

そういった問題を解消するため、志木市では平成31年1月から、希望される方の申し出により、住居番号に「枝番号」をつけて住所を区別できるようにする制度を設けました。

例)志木市中宗岡一丁目1番1-1号

枝番を付定できる場合

新築の建物で申請時にすでに同じ住所が存在している、または、同じ住所の建築が予測される場合

住居番号付定届の申請すると付番されます。

既存の建物で同じ住所が2棟以上存在している場合

申請が必要になります。

注意点

  • 住所変更となるため「住民異動届」を提出いただくことになります。この届出をすることで、住民票や印鑑登録の情報が変更されます。本人確認書類(免許証など顔写真つきは1点、保険証など写真なしは2点)を持参してください。
  • 住所変更にかかる手続き費用については自己負担となります。
    予想される住所変更手続きの例:運転免許証・車検証・土地建物登記簿・勤務先や金融機関、保険会社への届け出など
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