受益者負担金制度
下水道が整備されることにより、生活環境の改善が図られ、便利で快適になるだけでなく、その土地の資産価値も高めます。受益者負担金制度とは、下水道の整備によって受ける利益の範囲において、公共下水道建設費の一部を負担してもらう制度です。
負担金の納付者
受益者負担金は、公共下水道を建設する区域内の土地の所有者に負担していただきますが、その土地が地上権、質権、使用貸借や賃貸借による権利の目的となっている土地については、それぞれの権利者が受益者となり負担金を納めていただきます。負担金の額
- 受益者負担金の額は、土地1m2につき300円を乗じた額となります。納付は5年間の20期(各年4期)に分けて納めていただきます。
(受益者負担金計算例)
土地の面積が100m2の場合100m2×300円=30,000円となります。
1期分の納付額は
30,000円÷20期=1,500円です。
※一括納付の場合は報奨金がつきます。
受益者の変更
- 受益者に変更(売買、贈与、相続、新権利の設定など)が生じた場合は、14日以内に「受益者変更届」を提出してください。

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登録日: 2009年1月30日 /
更新日: 2016年3月31日