国民健康保険に加入しなければならない人・加入をする時、やめる時
国民健康保険に加入しなければならない人・加入をする時、やめる時
わたしたちは、いつ、どこで思いもよらない事故や病気にあうかもしれません。
そのようなときに経済的な負担が少しでも軽くすむように、ふだんから収入に応じてお金を出し合い、国・県・市からの補助と合わせて、医療費に充てようという相互扶助を目的に生まれた制度が、国民健康保険です。
社会保険の取得・喪失に伴う国民健康保険の届け出窓口は、市役所第1庁舎(フォーシーズンズ志木・マルイファミリー志木8階)保険年金課になります。各出張所では受付できませんのでご注意ください。なお、市役所では年金のお手続きについても併せて承ります。手続き内容についてはこちらをご確認ください。
加入しなければならない人
職場の健康保険や国民健康保険組合に加入している人とその扶養家族や生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度に加入している人などを除いて、市内に住んでいる人はすべて国民健康保険に加入しなければなりません。
加入する時、やめる時
原則14日以内に手続きを行ってください。
本人または同一世帯のご家族がお手続きできます。それ以外の代理人の方は、委任状と公的機関が交付した顔写真付きの証明書が必要です。
なお、国民健康保険被保険者証については、公的機関が交付した顔写真付き証明書によりご本人様確認が取れて、なおかつ現在の住民登録住所に1年以上継続してお住まいの場合に、窓口にて交付します。それ以外については、特定記録郵便にて郵送します。(窓口では「志木市国民健康保険被保険者証明書」を交付します。)
こんな場合の手続き | 持参するもの | |
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国保に入る時 | 転入したとき |
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勤め先の健康保険をやめたとき |
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家族の勤め先の健康保険の扶養から外れたとき |
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子どもが産まれたとき(家族の勤め先の健康保険に加入させない場合) |
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生活保護を受けなくなったとき |
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国保をやめる時 | 転出したとき |
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会社などに就職したとき(社会保険、共済組合などの加入者および扶養になったとき) |
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死亡したとき |
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生活保護を受けたとき |
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その他 | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
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被保険者証をなくしたとき |
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汚れたり、破損して被保険者証が使えなくなったとき |
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修学のため、被保険者が他市町村へ転出するとき |
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※公的機関が交付した顔写真付きの証明書が無い場合は、お名前(手書きでない)入りの証明書類を2点以上ご持参ください。(例:年金手帳、マイナンバー通知カード等)
郵送による国民健康保険資格喪失の届出について
国民健康保険の資格異動に関するお届けは、保険年金課窓口でのお手続きが原則となっています。
しかし、就労等により新たに社会保険等に加入した方で、市役所開庁時間内に国民健康保険の資格喪失手続きに来庁することが難しい方については、郵送でも喪失手続きを承ります。
届出方法
保険年金課へ下表の必要書類を送付してください。
※事前に保険年金課宛にご連絡を頂ければ、異動届と返信用封筒を送付いたします。
必要書類 | 備考 |
加入した保険証の写しまたは健康保険資格取得証明書の写し |
国民健康保険をやめる方全員分 |
国民健康保険証 |
国民健康保険をやめる方全員分 ※紛失された場合は、その旨を異動届にご記入ください。 |
異動届 |
様式はこちら [1001KB pdfファイル] 記入例 [1009KB pdfファイル] |
※送付いただいた書類に不備がある場合、手続きができませんのでご注意ください。
不備がある場合は送付いただいた書類一式を返送いたします。
緊急事態宣言発令中における国民健康保険加入の郵送手続きについて
被保険者証のお渡しや、国民健康保険税の賦課についての説明をさせていただくことから、国民健康保険加入の手続きについては保険年金課窓口でのお手続きをお願いしておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、緊急事態宣言が発令されている期間においては、郵送による加入手続きを承ります。必要書類や国民年金加入についてのご案内をさせていただきますので、ご希望される方は保険年金課まで事前にお電話にてご連絡ください。

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