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志木市指定下水道工事店

ページID:0001040 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

市指定下水道工事店

処理区域として告示された区域内の方は、その日から3年以内にくみ取り便所(浄化槽式を含む)を、水洗トイレに改造することが必要です。

また、区域内で家を新築したり、増改築する場合、水洗トイレでないと建築が許可されません。

  • 宅地内の排水設備工事は、必ず志木市指定の下水道工事店で行ってください。
  • 工事の依頼は指定工事店へ申し込みください

下水道指定工事店一覧表(令和4年7月31日現在)

指定工事店一覧表(令和4年7月末)[214KB pdfファイル]

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