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志木市指定下水道工事店
市指定下水道工事店
処理区域として告示された区域内の方は、その日から3年以内にくみ取り便所(浄化槽式を含む)を、水洗トイレに改造することが必要です。
また、区域内で家を新築したり、増改築する場合、水洗トイレでないと建築が許可されません。
- 宅地内の排水設備工事は、必ず志木市指定の下水道工事店で行ってください。
- 工事の依頼は指定工事店へ申し込みください。
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処理区域として告示された区域内の方は、その日から3年以内にくみ取り便所(浄化槽式を含む)を、水洗トイレに改造することが必要です。
また、区域内で家を新築したり、増改築する場合、水洗トイレでないと建築が許可されません。