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国民年金からの給付

ページID:0003142 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

付加年金

定額保険料(令和6年度は16,980円)に月額400円の保険料を上乗せして納めると、1か月当たり200円で計算された額が老齢基礎年金に加算されます。

付加年金額の計算式…200円×付加保険料納付済月数

<例> 付加保険料を10年間納めた場合
(累計納付額)400円×10年(120月)=48,000円
(年金受給額)200円×10年(120月)=24,000円
となり、年額24,000円が上乗せされます。
※付加年金は、お申し出いただいた日の属する月の分から開始となり、遡って加入することは出来ませんので、ご注意下さい。
※付加年金は、国民年金基金と重複しての加入が出来ません。あらかじめご了承ください。

寡婦年金

第1号被保険者としての加入期間のうち、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間等」を合算して10年以上ある夫(婚姻等の期間が10年以上)が、老齢基礎年金などを受けずに死亡した場合に、妻に60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給されます。

年金額は、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額の、4分の3です。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間や産前産後免除期間(保険料免除制度により一部納付した期間は、納付率に応じて算出)が、3年(36月)以上ある人が老齢基礎年金、障がい基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計をともにしていた遺族が受給することができます。なお、付加保険料を3年以上納めた場合は、一律8,500円が上乗せされます。

保険料納付済期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

短期在留外国人の脱退一時金

国民年金や厚生年金保険の加入期間が6ヶ月以上ある外国人で、老齢基礎年金を受ける資格を満たさないまま日本国内に住所を有しなくなった場合、出国から2年以内に請求を行えば脱退一時金が保険料を納付等した月数に応じて支給されます。


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