水路の使用許可
志木市が管理している水路を使用する場合には許可が必要になります。
志木市が管理している水路を使用する場合には、公共物使用許可が必要になります。
許可を受けた者は「志木市道路占用徴収条例」の規定により、使用料を納付していただく場合があります。
例えば・・・
- 宅地の出入りのために、水路に橋を架ける。
- 水路を掘削するとき。など

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登録日: 2009年1月30日 /
更新日: 2015年8月21日