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水路の使用許可

ページID:0003032 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

志木市が管理している水路を使用する場合には許可が必要になります

志木市が管理している水路を使用する場合には、公共物使用許可が必要になります。
許可を受けた者は「志木市道路占用料徴収条例」の規定により、使用料を納付していただく場合があります。

例えば・・・

  • 宅地の出入りのために、水路に橋を架ける。
  • 水路を掘削するときなど

申請書はこちらのリンクから


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