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道路の占用

ページID:0003036 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

市道区域内の道路占用許可

道路はみんなの共有財産です。道路上に物を置くと、交通の支障となり思わぬ事故の原因となりますので、道路上には物を置かないようにしてください。

市道区域内で次のような行為を行うときは、事前に道路管理者に道路占用許可申請書を提出し、道路占用許可を受けることが必要です。

  • 市道を掘削して、上下水道、ガスなどの引込み工事をするとき
  • 市道内に電柱などを設置するとき
  • 市道の上空に電線などを設置するとき
  • 市道の上空にせり出して看板などを設置するとき
  • 市道上に建設資材を置いたり、足場などを組むとき
  • 市道上で公共のイベント(献血など)を行う場合で、机・テント・旗竿などを設置するとき

注意事項

  1. 申請する前に、事前に道路課まで確認をお願いします。
  2. 道路占用の許可申請書は、道路課窓口に用意してあります。(3枚複写となります。)
  3. 道路占用の許可書は申請から2週間程度で交付できます。早めの申請をお願いいたします。
  4. 道路占用の許可を受けた者は、「志木市道路占用料徴収条例」に規定されている占用料の納付が必要です。
  5. 新たに道路占用の許可を受けた場合の納付書は、道路占用許可書と一緒に交付します。

申請書のダウンロードはこちら


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