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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

ページID:0002739 更新日:2023年9月15日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可制度について

自動車臨時運行許可制度とは

未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道を走ることが認められる制度です。

「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」を貸し出しますので、この仮ナンバーを自動車に付けることにより公道の走行が認められます。

1.申請できる車両

  • 普通自動車(バス、大型トラック、普通自動車)
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • オートバイ(250ccを超えるもの)

2.運行の目的

(1)臨時運行の対象となる目的
  • 新規登録
    未登録の車を登録(仮ナンバー)するための回送
  • 新規検査
    新車やナンバーのない車(抹消登録されている車や中古車)が車検を受けるための回送
  • 継続検査
    車検の切れている車を継続して使用するときに、車検を受けるための回送
  • その他
    販売引き渡しのための回送
    車検の整備のための回送で運行経路が特定されている場合など
(2)臨時運行の対象とならない目的
  • 自動車を単に移動させるための場合
  • 荷物を輸送する場合
  • 販売のための試乗やドライブをする場合
  • その他、自動車の検査、登録上必要な運行以外は許可できません。

3.臨時運行許可の有効期限

申請日を含めて最大5日間です。

運行の目的や経路等から判断して、5日間を限度に必要最小日数を許可します。

4.運行期間が満了した時

臨時運行許可の有効期限が満了した時は、その日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。

申請方法

出発地と目的地を結ぶ最短の経路に志木市が含まれている場合に限ります。運行経路に志木市が含まれていないときは、運行経路上にある市区町村で許可を得てください。

※注意:市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所では取扱できません。

1.申請に必要なもの

  • 自動車を確認できる書類(自動車検査証、抹消登録証明書、譲渡証明書、自動車予備検査証等、コピー可)                                          ※電子車検証をお持ちの方は、自動車検査証記録事項を一緒にお持ちください。                      
  • 自賠責保険証(原本のみ、コピーは不可)
    ※なお、自動車損害賠償責任保険契約が締結されていないと臨時運行の許可は行えません。また、自賠責保険有効期間の最終日は、臨時運行許可の運行期間に含めることはできません。
  • 申請者の運転免許証

2.手数料

 1件750円


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