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介護保険料について(令和6年度から令和8年度)

ページID:0002911 更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

介護保険料について

介護保険制度とは

介護保険制度は、40歳以上の人が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときにサービスを利用できる制度です。

皆様が納める「介護保険料」と、国・都道府県・市区町村が負担する「公費」を財源として運営されており、社会全体で制度を支える仕組みとなっています。

財源

介護保険料は、法令に基づき3年ごとに見直しが行われることとされており、令和6年度はその見直し行われる年です。

高齢化率の上昇によるサービス需要の増加や、これまでの実績に基づいて算定した介護サービス料・給付費などの上昇を見込み、介護保険料基準額を改定します。 

新基準額は月額5,690円に

介護保険料は、今後3年間の標準給付費の推計額から第1号被保険者(65歳以上の人)の負担割合に基づいて基準額を算定しています。  

第9期介護保険事業計画期間中には、団塊世代の方が全員満75歳を迎え、さらなる認定者数の増加ペースの加速が見込まれることから、介護サービス需要に対応するための事業所整備を計画しており、その影響を考慮して標準給付費を推計しました。 

新しい基準額(第5段階)は月額5,690円、年額68,300円となります。

市区町村によって、必要となるサービスの量や65歳以上の人数は違いますので、基準額も市区町村ごとに異なります。

介護保険料の画像2(基準額の計算式)

前基準額から723円(14.6%)の増加となりますが、県内他市に比べ、低い水準の基準額を維持しています。

基準額

保険料段階

今回の介護保険料の設定にあたっては、公費の繰入による軽減に加え、上位所得者の多段階化を行うことによって発生する原資を活用し、世帯非課税の人の保険料の上昇を抑制しています。

具体的には、これまでの13段階から17段階へ多段階化し、所得の低い人の負担を軽くし、より所得に応じた負担となるよう見直しました。

詳しくはこちら

 

新しい保険料の反映時期

前年度から引き続き特別徴収(年金天引き)となる場合の保険料は、前年中の所得が未確定の4月・6月・8月の徴収分は前年度の2月の保険料と同額になります。(仮徴収)

毎年6月に前年中の所得が確定し、年額の保険料が決定した後は、仮徴収した保険料を除いた残りの保険料を10月、12月、2月に振り分けて徴収します。(本徴収)
このため、今回の保険料の改定分は10月以降に支給される年金の徴収分から反映されます。なお、仮徴収額と10月以降の徴収金額の差が大きい場合、8月の仮徴収額は変更となる場合があります。

なお、普通徴収(納付書払い)となる場合は、新しい介護保険料による納付書を7月中旬頃に送付します。


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