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介護保険料(65歳以上の人)

ページID:0002817 更新日:2024年5月8日更新 印刷ページ表示

介護保険料の決め方

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、確定申告や住民税の申告に基づき、前年度の本人の所得や世帯の市民税課税状況等から以下のように決定されます。

令和6〜8年度の介護保険料

段階 対象者 算定方法

年額保険料

第1段階

・生活保護受給者
・市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
・世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
        

基準額×0.26

17,800円

 

第2段階 本人が市民税非課税 世帯
非課税
前年の合計所得金額+課税年金収入の合計額が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.46

31,400円

第3段階 第2段階に該当しない人

基準額×0.67

45,700円
第4段階 世帯
課税
前年の合計所得金額+課税年金収入の合計額が80万円以下の人 基準額×0.9 61,500円
第5段階 第4段階に該当しない人 基準額 68,300円
第6段階 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 81,900円
第7段階 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 88,800円
第8段階 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 102,400円
第9段階 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.7 116,100円

第10段階

前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.9 129,700円

第11段階

前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.1 143,400円

第12段階

前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.3 157,000円

第13段階

前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の人 基準額×2.4 163,900円
第14段階 前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満の人 基準額×2.5 170,700円
第15段階 前年の合計所得金額が920万円上1,020万円未満の人 基準額×2.6 177,500円
第16段階 前年の合計所得金額が1,020万円以上1,120万円未満の人 基準額×2.7 184,400円
第17段階 前年の合計所得金額が1,120万円以上の人 基準額×2.8 191,200円

【備考】

  • 志木市の保険料基準額(第5段階の人):5,690円/月
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費など(年金収入の場合は、公的年金等控除額)を差し引いた金額で、扶養控除や医療控除などの所得控除前の金額です。また、譲渡損失などの繰越控除の適用前の金額となります。段階が第1~第5段階の方は「公的年金等に係る雑所得」を控除し、かつ合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
  • 土地売却等に係る特別控除額がある場合は合計所得金額から、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
  • 課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことで、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。 

介護保険料決定フロー図はこちら

保険料段階判定の流れ [PDFファイル/154KB]

 

保険料の納入方法

65歳から、個人別に介護保険料の納入が始まります。

介護保険料の納入方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があり、受給している年金額や65歳に到達する時期等によって異なります。

※40歳から64歳までの人は、介護保険料(40歳から64歳までの人)のページをご覧ください。

1.特別徴収(年金天引き)

年6回の年金定期支払いの際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。

特別徴収の対象者

年金の年額が18万円以上の人が対象です。

ただし、以下に該当する方は、特別徴収に切り替わるまでの間、一時的に納付書で納めていただくことがあります。

  • 年度途中で65歳になった場合
  • 他の市町村から転入した場合
  • 年度途中で年金の受給が始まった、または、年金の種類が変わった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 前年度2月に特別徴収がされなかった場合
  • 年金が支払い差し止めになった、または、年金を担保に借り入れを行い保険料を差し引くことができない場合

特別徴収の開始(再開)には、半年〜1年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者と全国の市区町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。準備が整いましたらお知らせをお送りしますので、それまでの間は、お送りする納付書または口座振替によりご納付ください。

仮徴収について

前年度から継続して特別徴収となる場合には、仮徴収を実施します。

仮徴収とは、前年度の所得が確定し、保険料が決定するまで、仮に算定された保険料で徴収を行うことを言います。

期間は4・6・8月で、その3回は前年度2月の徴収額と同額を徴収します。

今年度の保険料の年額が決定(7月)した後は、仮徴収した保険料を除く残りの保険料を10・12・2月に振り分けて徴収(本徴収)します。

(注)仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる人は、天引きされる額が年間を通じてできるだけ均等となるように、仮徴収期間の額を変更する場合があります。また、前年度2月が特別徴収ではない人で、特別徴収(仮徴収)の準備が整った人には、別途お知らせをお送りします。

特別徴収の画像

2.普通徴収

市から送付される納付書や銀行からの引き落とし(口座振替)で、保険料を納めます。

保険料は、毎年7月に決定し、年額を7月から翌年3月までの9期に分けて納めます。

普通徴収の画像

納期限

納期は各月の末日(末日が休日の場合は翌営業日)となります。
納め忘れが無いよう、ご注意ください。

なお、令和6年度の納期限は以下のとおりです。

納期限

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