新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
※なお、申請書は、共生社会推進課、総合福祉センター等に配架しております。申請は基本的に郵送での対応となります。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減少は対象外です。
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得ベース) |
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単身または扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.9万円 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.9万円 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.9万円 | 206.0万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
※虚偽の申告に基づき給付を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。
なお、虚偽により給付を申請することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
1世帯当たり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り)
令和4年2月以降順次支給できるよう準備を進めています。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。詳しくは、住民税非課税世帯等臨時特別給付金室
(市役所代表番号:048−473−1111 内線2651)までご相談ください。
※DV等避難中の方が申請に必要な書類はこちらからダウンロードできます。
本件を装った詐欺にご注意ください。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。
電話番号:フリーダイヤル0120−526−145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日を含む)