新型コロナ感染症拡大による営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対し、市独自の経済対策として緊急事態宣言期間中に支払うべき賃借料の一部を補助します
志木市緊急店舗賃借料補助金交付要綱.pdf [57KB pdfファイル]
国の持続化給付金の支給決定を受ける事業者または国の家賃支援給付金の支給決定を受ける事業者で、市内において施設等を借り上げて事業を行っている者(個人事業主やフリーランスも含みます)
持続化給付金の給付要件や手続き等についてはこちらをご覧ください
家賃支援給付金の給付要件や手続き等についてはこちらをご覧ください
事務所または店舗として賃借した建物およびこれに付帯した倉庫、駐車場、資機材置き場等に係る賃借料
※事務所兼自宅等、事業以外で使用している部分がある場合は、事業で使用している分のみが対象
※賃借料が減額されている場合は、減額後の賃借料が対象となります。
緊急事態宣言期間中(4月・5月)に係る店舗賃借料の1/4(1,000円未満切捨て、限度額:10万円/月)
令和3年2月26日まで(郵送必着)
申請書類チェックリスト(9月1日から).pdf [331KB pdfファイル]
緊急店舗賃借料補助金チラシ(受付期間延長).pdf [545KB pdfファイル]
受付時間:平日9時00分から17時00分まで(土日祝日除く)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送で受け付けます。上記のの必要書類をご用意のうえ、下記まで郵送で申請をお願いします。
志木市市民生活部 産業観光課
353-8501 志木市中宗岡1-1-1
申請に関する個別のご相談があるときは、予約制で承ります。
電話番号048-473-1111 内線2161
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違えのないようご注意ください。