特別児童扶養手当等の額は、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」がとられています。 そのため、令和2年4月から次のとおりに改定される予定です。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の30第2項および児童福祉法第24条の37の規定に基づき、下記のとおり公示します。
ひとり暮らしや、昼間ひとりになる高齢者のいる家庭に、緊急時連絡システム装置を設置します。 緊急事態が発生した時、ボタンを押すと自動的に消防署へ通報され、直ちに救急などの活動を行います。
令和3年4月の報酬改定に対応した体制届等の様式を掲載しました。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に電話連絡をお願いします