介護保険料については、平成27年4月の消費税率改定に併せ、同年度分から消費税を財源とする公費を活用した低所得者の保険料軽減を一部実施しているところですが、令和元年10月からの消費税率改定に伴い、関係政省令の改正が行われたことから、平成31(令和元)年度分から、軽減対象範囲の拡大を行っています。
本来の保険料率 (第7期の保険料額) |
平成30年度 | 平成31(令和元)年度 | 令和2年度 | |
第1段階 |
保険料基準額×0.5 (28,400円) |
保険料基準額×0.45 (25,500円) |
保険料基準額×0.375 (21,300円) |
保険料基準額×0.3 (17,000円) |
第2段階 |
保険料基準額×0.75 (42,600円) |
保険料基準額×0.75 (42,600円) |
保険料基準額×0.625 (35,500円) |
保険料基準額×0.5 (28,400円) |
第3段階 |
保険料基準額×0.75 (42,600円) |
保険料基準額×0.75 (42,600円) |
保険料基準額×0.725 (41,100円) |
保険料基準額×0.7 (39,700円) |
※全体の料率表はこちら
※令和元年度分については、消費税率の改定時期が10月であることから、完全実施(令和2年度以降)の半分の規模で実施しています。
※該当する方については、軽減強化後の料率による納入通知書をお送りします。(特段の手続を行っていただく必要はありません)
※令和3年以降の保険料額については、今年度中に見直しを行いますが、保険料軽減の割合についての変更はない予定です。