妻の年齢が43歳未満の夫婦を対象に早期不妊・不育症検査にかかる費用を助成します。
助成回数は、1組の夫婦につき、それぞれ1回限り、上限は2万円です。
令和3年4月1日以降に検査が終了した人から対象となります。
不妊検査費で令和4年2月1日から令和4年3月31日までに検査を終了した人は令和4年5月末日まで申請可能となります。
検査を終了した日によっては補助対象とならない場合もございます。詳しくは「事業のご案内」をご確認ください。
妻の年齢が43歳未満の夫婦を対象に助成を行います。
助成回数は、1組の夫婦につき一年度あたり1回限り、補助率1/2で上限は5万円です。
県が行う特定不妊治療費助成事業において、妻の年齢が35歳未満の夫婦を対象に初回治療時に上乗せして助成を行います。(特定不妊治療は、体外受精または顕微授精が対象です)
助成回数は、1組の夫婦につき1回限り、上限は10万円です。
なお、埼玉県不妊治療費助成事業の初回助成の対象となったものが、市の助成対象となりますので、先に県に申請を行ってください。
治療が終了した日の属する年度末までと埼玉県不妊治療費助成事業の決定通知書の日付から60日を経過した日のいずれか遅い日までに申請してください。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和2年度の早期不妊検査・不育症検査、早期不妊治療助成について、取扱いに変更が生じています。
詳細は新型コロナウイルス感染拡大に伴う早期不妊検査・不育症検査・早期不妊治療助成の時限的取扱いをご覧ください。