予防接種法に基づき、市区町村が実施主体となって行う義務がある予防接種で、定期接種とも言います。
詳しくは下記をご覧ください。
平成31年度(2019年度)埼玉県志木市定期予防接種実施医療機関 [83KB pdfファイル] (平成31年4月1日現在)
平成31年度(2019年度)埼玉県住所地外定期予防接種(インフルエンザを除く)相互乗り入れ接種協力医療機関
無料(公費負担)
※ただし、対象年齢を過ぎた場合や接種間隔が守られていない場合は任意接種(有料/自己負担)になります。
※朝霞地区4市(志木市・朝霞市・和光市・新座市)の実施医療機関には、備え付けの予診票があります。
お子さんが接種前に結核菌に感染している場合は、接種後10日以内にコッホ現象(接種局所の発赤・腫脹(はれ)及び接種局所の化膿が現れ、通常2週間から4週間後に発赤や腫脹がおさまり、消炎、瘢痕化し治癒する一連の反応)が起こることがあります。
通常の反応における接種局所の反応の発現時期(おおむね10日前後)と異なり、接種後数日間の早い段階で発現します。
コッホ現象と思われる反応がお子さんにみられた場合は、速やかに健康増進センターへのご連絡と、医療機関の受診をお願いします。
治療を要する場合があり、お子さんに結核をうつした可能性のある家族など身近な人も医療機関でのチェックが必要になります。
接種日に、志木市に住民登録(住民票)がない場合は、志木市での予防接種は有料となります。
住民登録(住民票)がなく接種をされると、全額自己負担となる場合がありますのでご注意ください。
定期予防接種を希望される場合は、住民登録(住民票)のある市町村にご相談ください。
定期予防接種は原則、県内の実施委託医療機関で受けることとなっていますが、持病等などにより県外のかかりつけ医で予防接種を受けることが望ましい場合や、県外の病院に入院中、長期の里帰り出産などで県内の実施委託医療機関で予防接種を受けることが困難な人へ定期予防接種の費用を補助する制度です。
予防接種は原則、保護者が同伴しないと受けられません。
ただし、日本脳炎予防接種については、お子さんのみで接種を希望される場合(13歳以上)、あらかじめ保護者が署名した予診票と別紙3「日本脳炎予防接種保護者同意確認書」を医療機関へ持参すれば、接種が可能です。
長期にわたり疾病などの理由により、定期接種の機会を逃した方について、以下の要件に該当する場合は、特例措置として、対象年齢を過ぎても定期予防接種として受けることができます。
長期療養を必要とする疾病にかかった等により定期予防接種を受けることができなかった場合の詳細
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めて稀に健康被害の発生がみられます。
万が一、定期予防接種による健康被害が発生した場合に、救済給付を行う制度が「予防接種健康被害救済制度」です。