介護者が冠婚葬祭などで日中一時的に障がい者(児)を介護できなくなったときに、施設等で一時的に障がい者(児)をお預かりします。
法律の改正に伴い、新たに国が定める130疾患に該当する難病の方も対象となります。
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方。
知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障がいと判定された方。
国が定める130疾患に該当する難病の方
1割負担が原則ですが、その方の「世帯」の課税状況に応じて負担上限額が設定されます。「世帯」の市民税が非課税の方は無料になります。
※「世帯」の範囲は、本人及び配偶者、18歳未満の方はその保護者となります。
(1)4時間未満 (2)4時間以上8時間未満 (3)8時間以上 の3つに分かれます。
事前に利用申請が必要です。
1回当たりの利用者負担額(1割負担分)
サービスの種類 |
1回の利用時間 |
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4時間未満 |
4時間以上 8時間未満 |
8時間以上 |
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障がい者等の区分 |
重症心身障害児及び療養介護対象者 |
610円 |
1,220円 |
1,830円 |
遷延性意識障害及びALS患者等 |
360円 |
710円 |
1,070円 |
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上記以外の障がい者及び障がい児 |
160円 |
320円 |
480円 |
備考
1 この表において「重症心身障害児」とは、重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している児童をいい、「療養対象者」とは、医療を要する障がい者であって常時介護を要する人をいいます。
2 この表において「遷延性意識障害、ALS患者等」とは、医師により厚生労働大臣が定める基準に該当する人若しくはこれに準ずる人又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された人をいいます。