介護職員処遇改善加算の算定を受けようとするサービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日まで(例:4月サービス分から算定を受けようとする場合は2月末日まで)に、介護職員処遇改善計画書等を届け出ることとなっています。
介護職員処遇改善加算の算定を受ける場合には、下記のとおり提出してください。
なお、すでに当該加算を算定している場合でも、翌年度に継続して算定する場合は、改めて介護職員処遇改善加算の届出が必要です。
令和2年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る統合後の処遇改善計画書につきましては,2月末に様式が示され,計画書の提出期限も4月15日(水曜日)となる予定であると通知がありました。
統合後の様式が発出され次第,掲載しますので,今しばらくお待ちください。
介護保険最新情報vol.758.pdf [114KB pdfファイル]
平成31年4月サービス提供分から加算を算定する場合は、以下の提出書類等をご確認いただき、平成31年2月28日(木曜日)までに届出をしてください。
介護保険最新情報vol.583 平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日) [164KB pdfファイル]
介護保険最新情報vol.582 介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (平成29年3月9日) [2367KB pdfファイル]
介護保険最新情報vol.580 平成29 年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について(平成29年1月30日) [574KB pdfファイル]
※上記6.その他添付書類については、前年度以前に提出済みでその内容に変更がなければ省略できる場合があります。
新たに加算を取得する場合や、加算の区分が変わる場合は次の届出書等の添付が必要です。
事業の継続を図るために、やむをえず介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、届出書を提出する必要があります。
都道府県等に届出を行うとともに、上記(1)1.の「連絡票」及び、都道府県等に提出した「介護職員処遇改善計画書」の写しを志木市へ提出してください。
ただし、新規に算定する場合や、加算の区分が変わる場合は、上記(2)2.の算定体制届出書、算定体制一覧表も提出してください。
所在地指定権者に届出を行うとともに、上記(1)1.の「連絡票」及び、所在地指定権者に提出した「介護職員処遇改善計画書」の写しを志木市へ提出してください。
ただし、新規に算定する場合や、加算の区分が変わる場合は、上記(2)の算定体制届出書、算定体制一覧表も提出してください。
下記担当へ郵送または持参
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の月末までに実績報告書を作成し提出してください。
(実績報告書の提出期限の例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2か月後の7月末が提出期限となります。)
下記担当へ郵送または持参
計画書の内容(法人情報、事業所情報、就業規則等)に変更があった事業者は変更の届出をしてください。