長期にわたり疾病などの理由により、定期接種の機会を逃した方について、以下の要件に該当する場合は、特例措置として、対象年齢を過ぎても定期予防接種として受けることができます。
長期にわたり疾病などの理由により、定期接種の機会を逃した方について、以下の要件に該当する場合は、特例措置として、対象年齢を過ぎても定期予防接種として受けることができます。
接種を希望する方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前に健康増進センターへお問い合わせください。
下記の1~3にあたる特別な事情により、対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方
1.次のア~ウの疾病にかかったこと(特例措置の対象となる疾病.pdf [152KB pdfファイル] )
ア 免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、不活化ポリオ、BCG、水痘、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん予防
特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過するまで
※ ただし、対象となる予防接種のうち、以下のものは年齢に制限がありますのでご注意ください。
BCG | 4歳に達するまで |
小児用肺炎球菌 |
6歳に達するまで |
ヒブ |
10歳に達するまで |
四種混合 |
15歳に達するまで |
ご不明な点は、健康増進センターまでお問い合わせください。