小児慢性特定疾病の医療受給者証が交付されている児童で、児童福祉法及び障害者総合支援法等の施策の対象とならない方(用具の種目により対象者が異なります。)
用具の給付を希望する場合は、事前にご相談ください。申請には、小児慢性特定疾病医療受給者証が必要です。
生計中心者の前年所得税額により決定されます。
「障がい者福祉のてびき」第5章各種サービス39ページをご覧ください。