介護保険制度は、みなさんの保険料で支えられている制度です。
そのため、介護保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような制限がかかります。
また、督促を受けた人が、特別な事情もなく指定期限までに納付しないときは、地方税の滞納処分の例により滞納処分(差押)を行うことがあります。
サービス利用時の支払い方法が変更されます。(償還払いへの変更)
保険給付が一時差し止めされます。
給付額が減額されます。(減額を受ける期間は、未納の期間に応じて変わります)
1ヶ月の自己負担額が3倍になります。(26,931円→80,793円)
保険給付額 | 利用者負担額 | |
(割合) | (割合) | |
保険料を完納している人 |
242,379円 |
26,931円 |
(9割) | (1割) | |
保険料の滞納がある人 |
188,517円 |
80,793円 |
(7割) | (3割) |
※支給限度額(269,310円)の上限までサービスを利用した場合
地震や水害、火災などにより、住宅や家財などに著しい損害を受けたとき、または生計中心者の収入が著しく減少したときなどは、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがあります。
未納をそのままにしておくと、サービスを利用したいときに思わぬ費用負担が発生する場合がありますので、支払いが困難な場合にはそのままにせず、お早めに下記担当課へご相談ください。