日常生活用具は、身体に障がいのある人が日常生活を営むことを容易にするための用具です。重度身体障がい者(児)、難病患者等に対し給付されます。
それぞれ、給付される用具の種類や対象者等は異なります。
法改正に伴い、難病患者の方も障がい福祉サービスの支給対象となりました。
障がい者等日常生活用具給付事業について、詳しくは障がい福祉てびき第5章37ページをご覧ください。