心身に重度の障がいがある方が、医療機関で診察を受けた際に支払う保険診療の一部負担金を助成します。ただし、他の公費負担や健康保険により、高額療養費や付加給付が支払われる場合は、その金額を助成額から控除します。
対象者 |
【65歳に達する日の前日において、次に該当する人】
|
資格登録 |
次の書類を共生社会推進課までお持ちください。
|
申請方法 |
医療機関の窓口で医療費を支払ったあと、受診者と医療点数の分かる領収書を医療費請求書に添付し、郵送または窓口(共生社会推進課または出張所)で申請してください。
|
重度心身障がい者医療費(後期高齢者医療保険加入者以外の方)は、朝霞地区4市(志木市、朝霞市、和光市、新座市)及び東入間地区2市1町(富士見市、ふじみ野市、三芳町)の医療機関で受診する際に、健康保険被保険者証と受給者証をあわせて提示することで健康保険適用診療分の窓口払いが不要となります(入院及び21,000円以上は除く)。
受診地域 | 診療項目 | 区分 | 説明 |
---|---|---|---|
志木市 朝霞市 和光市 新座市 富士見市 ふじみ野市 三芳町 |
【外来】
|
現物給付 (窓口払いなし) |
|
【入院】 |
償還払い (窓口払いあり) |
|
|
他の地域 |
【入院】 【外来】
|
これまで、助成の対象であった「食事療養費の標準負担額」及び「生活療養費の標準負担額」については、平成26年4月1日から助成対象外となりました。
平成26年4月1日診療分から対象外
※平成26年3月31日までの「食事療養費の標準負担額」及び「生活療養費の標準負担額」は助成対象となります。