精神障がい者保健福祉手帳
新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える方のうち、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある方につきましては、申請書の提出をもって、現に所持している手帳の有効期限から1年以内は診断書の提出を猶予した上で、有効期限を更新することができるようになりました。
診断書の提出を猶予した場合、障害等級は従前の等級になります。
1年以内に改めて診断書を御提出いただく必要があります。なお、御提出いただけなかった場合は、当該手帳は無効になりますので、手帳を返還いただくことになります。
改めて御提出いただいた診断書により等級を変更する必要があると判断された場合には、先に交付された手帳と引き換えに新たな等級の手帳を交付します。
精神障害者保健祉手帳の概要について
対象者
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人が対象です。
疾患名
統合失調症、気分(感情)障がい、非定型精神病、てんかん、精神作用物質による精神障がい(中毒精神病)、器質性精神病、その他の精神疾患のすべてが対象です。
障がい等級
障がいの程度により1級(重度)から3級(軽度)までに認定され、等級により支援の内容が異なります。
申請
- 精神障がい者保健福祉手帳申請書
- 精神障がい者保健福祉手帳診断書(初診日から6ヶ月以降のもの)又は年金証書の写しと直近の年金の払込(支払)通知書の写し、又は特別障がい給付金受給資格者証の写しと直近の国庫金振込(送金)通知書の写し)が必要です。
診断書料の補助
手帳交付のための診断書料の一部を補助します。(令和2年10月より非課税の方が対象)
申請窓口
共生社会推進課/障がい者福祉グループ(市役所第1庁舎)
こんな場合は・・・
- 市内で住所が変わった場合・・・
住所変更が必要ですので、手帳と印鑑(代理人申請の場合)をご持参ください。
- 県内に転出する場合・・・
新しい住所地で住所変更の申請が必要です。また、手当や市の医療費の10%助成を受けている場合は、志木市へ手続きが必要です。
- 県外に転出する場合・・・
新しい住所地で住所変更の申請が必要です。また、手当や市の医療費の10%助成を受けている場合は、志木市へ手続きが必要です。
- 県外からの転入の場合・・・
手帳をご持参ください。手当や市の医療費の10%助成が該当する方は、健康保険証や振込先がわかるものが必要です。
- 氏名が変わった場合・・・
手帳をご持参ください。また、手当等の振込先の口座名が変わる場合も手続きが必要です。
- 死亡の場合・・・
手帳の返還手続きが必要ですので、手帳と印鑑をご持参ください。また、手当や市の医療費の10%助成を受けている場合は、変更後の振込先がわかるものをご持参ください。