対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある人が対象です。
障がい等級
障がいの程度により1級(重度)から6級(軽度)までに認定され、等級や障がいの部位により支援の内容が異なります。
申請
- 申請書
…様式は市役所共生社会推進課にあります。
- 診断書
…埼玉県の指定様式があります。
身体障害者福祉法第15条の指定医師に記載していただく必要があります。
- 印鑑
- 個人番号及び本人等の確認をするための書類
診断書料の補助
手帳交付のための診断書料の一部(上限:3,000円)を補助します。
令和2年10月より非課税の方が対象となります。
必要書類
申請窓口
共生社会推進課/障がい者福祉グループ(市役所第1庁舎)
※コロナウイルス感染症予防のため、郵送での申請も受け付けております。
詳しくは担当課までお問い合わせください。
こんな場合は・・・
- 市内で住所が変わった場合・・・
住所変更が必要ですので、手帳と印鑑をご持参ください。
- 県内に転出する場合・・・
必ず新しい住所地で手帳の転入手続きをしてください。また、手当や医療費の助成を受けている場合は、志木市へ手続きが必要です。
- 県外に転出する場合・・・
転出の手続きが必要ですので、手帳と印鑑をご持参ください。新しい住所地で手帳の転入手続きが必要となります。また、手当や医療費の助成を受けている場合は、志木市へ手続きが必要です。
- 県外からの転入の場合・・・
転入手続きのため、手帳と印鑑をご持参ください。また、手当や医療費の助成に該当する方は、健康保険証や振込先がわかるものが必要です。
- 氏名が変わった場合・・・
手帳と印鑑をご持参ください。また、手当等の振込先の口座名が変わる場合も手続きが必要です。
- 死亡、障がい程度が手帳に該当しなくなった場合・・・
手帳の返還手続きが必要ですので、手帳と印鑑をご持参ください。また、手当や医療費の助成を受けている場合は、変更後の振込先がわかるものをご持参ください。